障害者差別解消法 ② 「合理的配慮義務違反」とは?

「合理的配慮義務違反」とは、法の文面によれば
「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」ということになります。

 

なんともわかりにくいですが、砕いて言えば障害者からの要望があれば、車いす用のスロープやエレベーターを設置したりするなど、それぞれの障害の特性を理解したうえで、必要な配慮をして障害者の権利利益を守ることを言うわけです。

 

要するに、バリアフリーやユニバーサルデザインに通底する考え方ですよね。

 

ただし最後のところの「なければならない」と義務表示されるのは国・地方公共団体等のみで、民間事業者の場合は「~努めなければならない」と努力目標になっています。したがって民間の場合は違反に対する罰則は生じません。

 

さて、この法律が社会をどう変えていく推進力となるのか、期待したいと思います。