障害者への差別を禁止する法律がやっと本年度国会で成立しました。
これまで日本は国連の障害者権利条約を批准していない取り残された国でしたが、何とか国内法の整備とともに批准へ進んでくれるものと信じたいです。
ちなみに「障害者差別解消法」は正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」とのことですが、要するに国・地方公共団体および民間事業者まで含めて障害を理由に社会的な差別を禁止するという法律です。
「差別」の概念に関しては、「差別的取扱い」と「合理的配慮義務違反」の二つを規定しています。
「差別的取扱い」は言うまでもなく、障害を理由に差別的な取扱いをした場合のこと。法律の文面では「障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」と書かれています。
さらに、これに関しては国・地方公共団体等・民間事業者を問わず、法的な義務が生じ、差別が疑われる事案には、助言・指導・勧告、さらには罰金まで科せられるということです。
これは当然のことでしょうね。
では「合理的配慮義務違反」とはいかなるものでしょうか?
それは次回に。
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